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神戸新聞(2017年5月16日)に、加茂隆康のコメントが掲載されました。
「高速道路で男児はねられ重傷」
-神戸、迷って進入か-
神戸市内の高速道路に、小学6年生の男児が迷い込み、重傷を負うという交通事故が起きました。
明らかに人身事故ですが、被害者側から診断書が提出されていないため、県警では、「物損事故」として扱ったそうです。
被害者の親御さんが、なぜ診断書を提出していないのか不明ですが、重傷を負っているのに「物損事故」扱いというのは、明らかに事実に反します。
また高速道路には、通常、歩行者は立ち入りませんので、再発を防止するためにも、なぜ男児が迷い込んだのか、原因を究明する必要があるでしょう。
この交通事故について、私は、
「客観的にけがをした事実を確認するには診断書が必要。人身事故が物損事故として処理されると、事故統計の信頼性も薄れてしまう。歩行者がいないはずの高速道路になぜ迷い込んでしまったかを検証するためにも必ず提出させるべきだ。」
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交通事故弁護士
加茂隆康事務所
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