「だったら運転時にどうなる白衣、チャイナドレス」
2019.2.7号掲載
福井県で僧侶の方が僧衣を着て運転中に、交通反則切符(青切符)を切られました。
福井県の道路交通法施行細則というものの中に、運転に支障ある履物や衣服を着て車両などを運転することは、違反行為であるとされているからです。
しかし、これに納得のいかなかった僧侶の方は、反則金¥6,000の支払いを拒否しました。
今回、ネットなどで福井県警への反発が広がり、結局、福井県警は違反とされた行為を検証した結果、証拠の確保ができなかった、という理由で検察庁への送致を見送ったのです。
>> 詳細はこちら