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交通事故で車両保険金を請求したら…(1)~車を盗難されたのに、保険金不払いって?

2016.12.28

 「ベンツやBMW等の愛車を、自宅や会社の屋外ガレージに駐車しておいたところ、朝、なくなっていることに気がついた。
 警察に被害届を出すとともに、車両保険金500万円を損保に請求したが、支払われない。

    どうしたら払わせることができるでしょうか。

 こんな相談をよくお客様から受けます。

 このようなケースでは、損害保険会社は必ず調査に入ります。
  
  ※ どんな状況で、いつ盗まれたのか。
  ※ 被害者に借金はあるか。住宅ローンは? 返済の滞りは?
  ※ 被害者が会社なら、決算書、個人なら確定申告書や預金通帳を出せ!

と、迫ります。

 その結果、損害保険会社は、「偽装盗難の疑いがある。よって保険金はお支払いできない」という通知を送り付けてきます。

 実は、調査というのは名ばかりで、はじめから「保険金不払い」にするという結論は、社内で出しています。
 ただ理由もなく「保険金不払い」にしますと、保険契約者は納得しません。

 そこで、一応のプロセスとして、「調査」に入り、あれを出せ、これを提出せよと迫った挙句、

 「会社は赤字決算ではないか」
 「住宅ローンの返済に窮して、保険金で埋め合わせしようとしたのではないのか」
 「これは保険金詐欺(モラルリスク)の疑いがある」

などと、契約者にとっては、寝耳に水のひどい言葉を浴びせて、強引な理屈を付け、「保険金不払い」を正当化するのです。

 損害保険会社の「調査」とは、このようなあら探しをする目的で行うものです。
 決して、公正な立場から、保険金支払いの可否を検討するために行うものではありません。

 詭弁ともいえる論理は、どのケースにも当てはまる、損保の「不払い」のための方程式といえます。

では、どう対抗したらいいのでしょう。
次回は、その対処法についてお話します。



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交通事故弁護士
加茂隆康事務所
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