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保険代理店による保険料の立替払いは、現在の保険業法では禁止されています。
代理店の方や、セールスレディが保険料の立替払いをした場合には、代理店契約の解約や、代理店報酬の減額といったペナルティが科せられるのが通例です。
今から20年以上前のこと、法規上も今よりあいまいだったころに、保険会社のセールスレディが、会社の禁止規則に違反して、立替払いをしたケースがありました。
その立替払いによって、とんでもない訴訟に発展しました。
これは私のエッセイ集「交通事故紛争」に掲載してありますが、フジテレビ「奇跡体験! アンビリバボー」では、この題材を取り上げ、再現ドラマとして放送してくれました。
番組の中では、随所で私のコメントも挿入されています。
放映詳細はこちら(「奇跡体験!アンビリバボー」HP)
概略は当サイトの「テレビ出演」ページをご覧下さい。
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交通事故弁護士
加茂隆康事務所
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