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フジテレビ「Mr.サンデー」にスタジオ生出演しました。(2017年10月15日放映)

2017.10.19

 フジテレビ「Mr.サンデー」にスタジオ生出演しました。

【石橋和歩容疑者の刑事責任ほかについて】

 2017年6月、東名高速道路上で起きた死傷事故に関し、10月10日、石橋和歩容疑者が過失運転致死傷罪と暴行罪で警察に逮捕されました。
 この事件は、石橋容疑者の車が高速道路の追い越し車線で強引に停車したところ、すぐうしろを走行していた被害者萩山さんの車も、やむなく停止させれられたというものです。
 石橋容疑者は、自分の車から外に出て、萩山さんの車に向かい、萩山さんの胸ぐらをつかむなど、暴行をした嫌疑がかけられています。
 そこへやってきた後続のトラックに、萩山さん夫妻がはねられ、死亡しました。

 この件で、警察は、石橋容疑者を過失運転致死傷罪で逮捕しましたが、これほどひどいことをしていながら、過失運転致死傷罪はないだろう、という疑問の声が多数寄せられました、

 私は2017年10月15日(日)、フジテレビの「Mr.サンデー」に生出演し、彼の刑事責任として、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第2条)の中の妨害運転致死傷罪(同条4号)に該当する旨、解説しました。

 妨害運転致死傷罪は、妨害「運転」をすることが要件になっています。彼は自車から外に出ていますので、もう「運転」にはあたらないのではないかと考える法律家がいます。
 ここでいう「運転」とは、道路交通法第2条17号の「運転」と同義と解釈するべきであり、道交法での「運転」の定義は、自動車を「本来の用い方に従って用いること」とされています。

 つまり、エンジンをかけ、走行し、ブレーキ操作をして止まること、すなわち「発進」から「停止」までが、ここでいう「運転」なのです。彼が外に出る、出ないは関係ありません。
 従って、石橋容疑者は、自車を停止させるという「運転」行為をしたのですから、妨害運転致死傷罪(1年以上20年以下の懲役)にあたる、と考えるのが、健全な社会常識に照らし、相当です。
 彼が、外に出たのは、ハンドル操作を一時中断しただけであって、すぐまた自車に戻って運転しようとしていたことは前後の状況から明白なわけですから、「発進」→「停車」→「発進」という運転行為は、継続していたとみるのが正しい、といえます。
 
 このような法律論に加え、妨害運転をされた場合の対処法についても、いくつか提案しました。
 詳しくは「Mr.サンデー」のサイトをご覧下さい。









 
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交通事故弁護士
加茂隆康事務所
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