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テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」にパネル出演しました。(2017年11月1日放映)

2017.11.05


         - 一転 ! 東名“進路妨害男”危険運転致死傷罪で起訴 -
 
                      (2017年11月1日放映)
 
東名高速道路であおり運転をした末に、追い越し車線で停車して、後続の被害者夫妻を死亡させた石橋容疑者について、横浜地検は逮捕容疑の過失運転致死傷罪ではなく、より罪の重い「危険運転致死傷罪」( 本件では、妨害運転致死傷罪 )で2017年10月31日に起訴しました。
 
 これについて、私は上記番組にパネル出演し、下記の通りコメントしました。
 
 
「( 横浜地検は、石橋容疑者の走行から停車までを「運転行為」とみなし、)前にわりこみ、道路をふさいで停止させる一連の行為が、危険運転致死傷罪(妨害運転)に該当すると判断したのでしょう」
 
 道路交通法第2条17号によれば、「運転」とは、車などを「本来の用い方に従って用いること」と定義されています。
 すなわち、エンジンをかけて発進させ、ハンドルをにぎって走行した後、ブレーキ操作をして、停止させるまでが車の「運転」なのです。道路交通法の上記定義からすれば、妨害運転における「運転」も同義に解釈されるべきで、逮捕容疑も最初から危険運転致死傷罪でよかったと、私は思います。
 横浜地検は、柔軟に法律解釈をして、適正な起訴をしたといえるでしょう。

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交通事故弁護士
加茂隆康事務所
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