重傷事故の増額事例
重傷事故に遭われた被害者の損害項目としては、
治療費、付添看護料、休業損害、通院交通費、傷害(入・通院)慰謝料等
がありますが、もっとも紛糾するのは後遺障害分の損害、すなわち逸失利益と後遺障害慰謝料です。
この2つについてご説明します。
重傷事故の2大重要項目、逸失利益と慰謝料
重度後遺障害を残すような重傷事故の場合、賠償金でウェイトを占める項目は慰謝料と逸失利益です。最初に慰謝料からご説明します。
慰謝料
算定の基準は3つあります。
- 自賠責保険の基準
- 任意保険の基準
- 弁護士会の基準 ※注1
※注1 東京三弁護士会の交通事故処理委員会が編纂した「赤い本」基準
後の方になるに従い、基準値(金額)は高くなります。
このことを知っているのは、業界人だけと言ってもいいほどです。一般の方はまずご存じないでしょう。
しかし保険会社はお金を払いたくないために、あなたに「弁護士会(裁判所)基準」があることを知らせずに、
「当社では、これがギリギリの額です」
などと言って、自賠責基準(よくて任意保険基準)が「相場の額」だと言ってきます。しかし、それは偽りです。被害者であるあなたは、当然、弁護士会(裁判所)基準で請求できます。
こんな手口でだまされていませんか?必ずチェック!
任意保険会社はしばしば、「後遺障害分の損害」をひと括りにして、「逸失利益と慰謝料を合計した金額」を提示してきます。
たとえば、
12級の場合 224万円
14級の場合 75万円
といった具合です。これは、自賠責保険基準の後遺障害分の合計額です。
ところが弁護士会基準によれば、後遺障害慰謝料だけでも
12級の場合 290万円
14級の場合 110万円
と決められています。これにその人の年収に応じた逸失利益が加算されます。
つまり、
12級の場合 290万円+逸失利益
14級の場合 110万円+逸失利益
になりますから、必然的に自賠責基準額より増額されます。
なぜ任意保険会社は自賠責保険の金額で提示してくるのか。
それは次の理由によります。
任意保険会社は、「一括払い」といって、自賠責保険金分もとりあえず自社で一括して被害者に支払うシステムをとっています。任意保険会社が支払った保険金の内、自賠責で支給される分は、後日、自賠責保険会社から回収します。
その「回収があてこまれる金額=自賠責保険の基準額」に、自社の支払分をとどめておけば、最終的に自社の懐が痛まなくて済む、という思惑が働くからです。自社の損得を計算したずるいやり方と申せましょう。
上記のように任意保険会社からあなたに
「『慰謝料、逸失利益』をまとめた形で後遺障害分として金○○ 万円」
という提示があった場合には、後記の表にある自賠責保険の基準額通りにされていないか、よくご確認下さい。
同額が書かれているようなら、その任意保険会社は「ずるい」と考えて差し支えありません。
裁判では、損害額は、弁護士会基準にならって算定されます。
大ざっぱに言えば、任意保険会社で提示してくる慰謝料額は少なすぎるのです。弁護士会基準に照らせば、
2倍~3倍以上に増額される
ことが多いと申せましょう。次の表のBとCを比較して下さい。
逸失利益
有職の方にとって一番の問題は、逸失利益です。逸失利益とは、「被害者様が症状固定になって以降、稼ぎ損なうであろう収入」、すなわち減収分の損害をさします。
これは、自賠責保険の認定等級に従って概ね決められると言っても過言ではありません。
計算の根拠となるのが労働能力喪失率、つまりは失われた労働能力のパーセンテージです。
【労働能力喪失率の表】
級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
たとえば、1級なら100%、4級なら92%の労働能力が失われたと考えます。
これらは全て自賠責保険のパーセンテージで、裁判でも争いがない限り、このパーセンテージを基準にします。
ところが、保険会社では、この労働能力喪失率を自賠責基準よりも低めに算定して、金額を提示したりします。そこに、紛争化の原因があります。
このことを考えますと、重度後遺障害の被害者様の場合、まず真っ先に考えていただくことは、自賠責保険でいかに重い等級認定をうけるか、です。
自賠責で上位の等級認定を受ければ、労働能力喪失率が大きくなる結果、逸失利益も高額になります。逆に低い等級認定をうけますと、労働能力喪失率が低くなる結果、逸失利益も低額になってしまいます。
では、いかにして重い後遺障害等級の認定をうけるか。
これが、重度後遺障害の被害者様にとって、もっとも腐心しなければならない点といえます。
そのノウハウとしては信頼できる医師にご自身の症状を細大漏らさず後遺障害診断書に書いていただく、これにつきます。
これは簡単そうに見えますが、現実にはそうではありません。というのは、医師は治療が専門であるため、患者様が抱えておられる多数の症状のうち、いくつかについて書きもらしがちだからです。書きもらしを防ぐためには、被害者様の症状を箇条書きにして、後遺障害診断書を書いて下さる医師の方に提示なさるのが最善の方法です。
後記の表は、当事務所で、過去に解決した重傷事故事案です。交通事故はそれぞれ争点が違いますので、皆様に当てはまるというものではございませんが、一例としてご覧下さい。
増額事例
【表の説明】
保険会社提示額 被害者側に弁護士が入る以前に、保険会社が提示してきた賠償金額です。千円単位以下は切り捨ててあります。
最終獲得総額
訴訟その他の手続きをふみ、交渉を経て最終的に獲得した金額です。
遅延損害金も含みます。千円単位以下は切り捨ててあります。
倍率 加茂が代理人として入る前と入った後の、賠償金額の倍率です。
増額 加茂が代理人として入ることによって獲得できた賠償金額の増額分です。
※弁護士費用は別途かかっています。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟上の和解 / 2年7か月
-
争点
自宅近くの道路を被害者の女性(51歳)が歩行していたところ、その向かいの住宅の駐車場から車を発進させようとした加害者の女性(70歳)が、アクセルとブレーキを踏み間違え、被害者の背後から激突しました。被害者の過失はゼロです。
被害者は脊髄損傷による下半身麻痺となり、後遺障害等級1級と認定され、常時介護を必要とする状態になりました。
本件は将来の医療費、介護費、後遺障害慰謝料をどう評価するかが最大の争点となった高額訴訟案件です。高額であるため、保険会社の「出し渋り・保険金不払いの姿勢」がよりひどくあらわれ、争いは熾烈を極めましたが、最終的には、訴訟前の保険会社提示額の3.52倍の金額で和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟上の和解 / 3年2か月
-
争点
本件は、青信号で横断歩道を歩行中の被害者の男性(45歳)に、背後から右折してきた加害車両が衝突したものです。
被害者が受けた傷害の部位、程度は多岐にわたり、後遺障害等級併合11級に認定されました。通院期間も長期にわたり、損害額が主な争点となりました。
訴訟には3年2か月を要しましたが、結果的には保険会社の事前提示額の3.84倍で和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 交通事故紛争処理センター / 1年8か月
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争点
本件は構内事故です。ある工場の構内を歩行していた被害者に、後ろから加害車両が激突しました。
被害者の過失はゼロです。被害者は、事故前、複数の職場から給与やアルバイト料を得ていたため、休業損害、逸失利益が争点となりました。
交通事故紛争処理センターでの示談折衝の結果、保険会社の事前提示額の約2倍で示談が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約1年3ヶ月
-
争点
基礎年収の算定方法と、素因減額(既往症減額)の有無、及びその割合が争点でした。
相手損保側はTさんにとって、交通事故前には全く自覚症状すらなかったような素因をもちだし、50%の素因減額を主張してきました。
これに対し当方では、素因といえるような素因など存在しなかったこと、また、本件で素因減額をするのは不当であることを主張し、かつその分野に関する日本屈指の医師の協力を得て、徹底的な立証活動をした結果、Tさんにご満足いただける内容で、和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約7か月
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争点
治療期間の空白による骨癒合の遷延がSさんの過失によるものかどうか、過失割合が争点でした。
相手損保側は、骨癒合の遷延による治療の長期化及び後遺障害の残存は、Sさんの行動に大きな原因があるとして、70%の過失相殺を主張してきました。
これに対し当方では、徹底的な立証活動をした結果、相手方の主張を排斥し、Sさんにご満足いただける内容で、和解にこぎつけました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約9か月
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争点
Yさんは、頚髄損傷の重傷を負い、脊髄症状、脊柱の運動障害が残り、後遺障害等級併合4級に認定されました。
訴訟では、労働能力喪失率が大きな争点となりましたが、結果的にはご満足いただける内容で和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約3年3か月
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争点
Kさんは大腿骨を骨折し、骨がなかなか癒合せず歩行ができない状態のまま症状固定しました。
後遺障害等級は第7級と認定されましたが、被告(保険会社)はその等級自体を争ったほか、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料の各金額を争いました。
結果的には逸失利益についてもKさんにご満足いただける内容の判決を獲得しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約10か月
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争点
交差点を二輪車で直進したところ、対向車線を走行していた車が突然右折をしてきて衝突した交通事故の被害者です。
過失割合と逸失利益が主な争点となりましたが、交通事故後被害者が減収を少しでもくいとめるために格別の努力をしてきた事実が認められ、和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約9か月
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争点
Hさんは、手の指3本が切断寸前に追い込まれるほどの重傷を負い、3本の指が曲がったまま症状固定して、後遺障害等級第8級と認定されました。被告(保険会社)は、休業損害や逸失利益の額を強く争いました。また、過失相殺や遅延損害金についても争いました。
本件は、1審が被告の不出頭で欠席判決により当方が全面勝訴しましたが、被告側から控訴の申立がなされ、高裁に係属しました。損害額を争うような事実問題 は、高裁が実質上の最終審になります。最高裁への上告は、憲法違反とか判例違反などがある場合に限られているからです。
そこで本件では、高裁で判決がでた場合を想定し、その場合と同様の遅延損害金も付加させるという内容で、和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約1年6か月
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争点
交通事故で人工股関節をつける手術を受けたYさん(後遺障害等級第7級)の場合は、逸失利益が争点になりました。
当方では、人工股関節は数年に1回交換のための手術をしなければならないこと、人工関節ははずれやすいため運動に制限があることなどから、7級分の逸失利 益を主張したのに対し、相手方は、現代の医療技術は向上しているのだからそこまで逸失利益は発生しないと主張してきました。結果的には当方の主張が通り、 ご満足いただける内容で和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 第1ステップ 自賠責保険へ被害者請求、第2ステップ 訴訟 / 約1年
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争点
Mさんは、鼻骨骨折、顔面裂創など、女子の外貌に著しい醜状を残すものとして、後遺障害等級第7級に認定されました。
訴訟では、この方が接客業であったことから、顔に残存している傷が、仕事をする上でどれだけ影響を及ぼすかが大きな争点となりました。
裁判官を納得させるべく、顔の傷の克明な写真を証拠として提出するなどした結果、ご満足いただける内容で和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 交通事故紛争処理センター / 約1年7か月
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争点
Yさんは、脊柱の変形障害・運動障害の後遺障害により8級と認定されました。しかし、相手方はこの等級自体と逸失利益、休業損害、後遺障害慰謝料の各金額 を争いました。紛争処理センターでの示談斡旋でも折合いがつかず、同センターの審査にまわした結果、当方の主張をほぼ認める裁定が下りました。
裁定には、加害者側の損保は異議を述べられません。被害者さえ了承すれば、裁定の額で解決することになります。
本件ではYさんが裁定案を了承したため、裁定案の金額で示談が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 示談交渉(但し、示談が決裂したら直ちに提訴にふみきるというスタンスでの示談交渉) / 約2か月
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争点
この方は当初、自賠責で併合第12級にしか認定されませんでした。
当方で自賠責保険・共済紛争処理機構へ異議申立の結果、併合第11級に繰り上がりました。
それを前提に提訴をにらみつつ、示談折衝を行いました。
被害者は主婦のため、相手方は休業損害と逸失利益を相当低く見積っていました。
当方の強い要求に相手方共済が折れ、ほぼ当方の請求どおりの金額を獲得することができました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約1年6か月
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争点
Iさんは後遺障害等級第14級と認定されました。しかし被告(保険会社)は、Iさんがごく小規模企業(従業員数名)の代表者であったことから、「役員なの で休業損害や逸失利益は発生しない」などと主張しました。企業といっても個人経営に等しいことを説明し、裁判官の理解を得ましたが、被告側は裁判所から提案された和解案すら呑みませんでした。
そこでIさんの原告本人尋問を行った結果、裁判官の理解も深まり、当初提示額の10倍以上という高額な判決を勝ちとることに成功しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 日弁連交通事故相談センター / 約2か月半
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争点
Mさんは頚椎捻挫で後遺障害等級第14級と認定されました。相手方は休業損害と慰謝料、逸失利益の発生を強く争いましたが、結果的には、Mさんが納得できる線で示談が成立しました。
ちなみに日弁連交通事故相談センターでは、原則として3回までの示談折衝で解決を図ることをめざしていますので、話合いがスピーディです。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟(和解) / 約1年1か月
- 争点 Kさんは、左肩関節の機能障害により、後遺障害等級第12級と認定されました。被告は、休業損害、逸失利益の各金額を強く争い、医師の意見書まで出してきました。当方もそれに対し別の医師の意見書を反証として提出した結果、裁判所は当方の主張を採用し、ほぼ当方の請求金額通りの額で和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟(和解) / 約11か月
- 争点 Mさんは、肝臓破裂の重傷を負い、肝臓の65%を切除し、後遺障害等級第9級と認定されました。被告(保険会社)は、肝臓は切除しても回復能力があるなどと主張し、逸失利益の額を強く争いました。これに対し当方では、反証として医師の意見書を提出した結果、Mさんが納得できる金額で和解が成立しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 訴訟 / 約6か月
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争点
この方は多岐にわたる後遺障害をかかえ、後遺障害等級6級になりました。
このケースは休業損害、逸失利益の基礎収入を、パートの実収入で考えるか、賃金センサスで考えるかという点が主な争点となりました。結果的に裁判所は当方 の主張通り賃金センサスを採用し、お客様にご満足いただける金額を獲得しました。
- 解決方法 / 解決に要した時間 日弁連交通事故相談センター / 約1か月
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争点
Tさんは右足関節の機能障害、右下肢の短縮障害で後遺障害等級第9級と認定されました。相手方とは休業損害と逸失利益の各金額で争いましたが、結果的には、Tさんが納得できる線で示談が成立しました。
初めから争点が絞られていたため、1か月という短い期間で示談を成立させることができました。