交通事故・保険金不払い相談
少額の請求ですと、受任できない場合もあります。
(法律相談はこの限りではありません。)

交通事故・保険金不払い相談のご案内
交通事故・保険金不払い相談には面談・電話相談の2種がございます。
交通事故・保険金不払い相談は全国対応しておりますが、受任の可否は事案の内容によります。
※コロナウイルスの感染拡大防止のため、当分の間、時短営業とさせていただきます。
営業時間 平日10:00~17:00
交通事故・保険金不払い相談の流れ
丁寧に、わかりやすく、的確におこたえ致します。
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お電話または相談フォームにてお申し込みください。
- 電話によるご予約→【電話番号】03-3431-6006
- 相談フォームによるご予約(2営業日以内に必ずご連絡します。)
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交通事故の方は 交通事故相談受付フォーム
その他の保険金不払いの方は 保険金不払い相談受付フォーム
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当方より、お客様に相談日程・ご持参又は送付いただく書類・料金等のご連絡を致します。
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相談予約日時に
- 面談希望の方はご来所下さい。弁護士加茂隆康が直接ご相談を承ります。
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- 相談料は、現金払いのみです。クレジットカードのお取扱はありません。
- 弁護士費用特約付の方も、いったん現金にてお支払い下さい。
領収証を元にご自身で保険会社へ請求し、補填を受けて下さい。
- 電話相談の方は【 03-3431-6006 】へお電話下さい。
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弁護士加茂隆康が直接ご相談を承ります。
1. 面談(予約制)
※コロナウイルスの感染拡大防止のため、当分の間、時短営業とさせていただきます。
営業時間 平日10:00~17:00
- 電話によるご予約→【電話番号】03-3431-6006
- ・交通事故相談受付フォーム
・保険金不払い相談受付フォーム(自動車保険以外)でのお申し込み。
土日祝日も24時間受付中です。2営業日以内にお返事を差しあげます。
★ご来所の節は事故に関係すると思われる書類をお忘れなくお持ち下さい。
2. 電話相談(予約制)
※コロナウイルスの感染拡大防止のため、当分の間、時短営業とさせていただきます。
営業時間 平日10:00~17:00
電話相談は原則として30分以内(¥6,600 税込)です。面談よりも簡略なお答えになることをご了承下さい。
- 電話によるご予約→【電話番号】03-3431-6006
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事務員(パラリーガル)が概要(交通事故の方・保険金不払いの方)をおたずねします。関係書類をお手元にご用意の上、お電話下さい。(所要時間約10分)
ご相談日までに相談表(病院の問診表にあたるもの)を作成しておきますので、相談日の時間が短縮できます。 - 弁護士がその場で電話相談を承るわけではありません。
- 当日相談はお受けいたしかねます。
- 相談フォーム、相談表のみを見ての一般的な電話相談をご希望の方は、30分以内の電話相談(\6,600 税込)だけしかかかりません。
- より詳しい電話相談をお望みの方には、書類事前拝見システムがございます。
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事務員(パラリーガル)が概要(交通事故の方・保険金不払いの方)をおたずねします。関係書類をお手元にご用意の上、お電話下さい。(所要時間約10分)
・交通事故相談受付フォーム
・保険金不払い相談受付フォーム(自動車保険以外)でのお申し込み。土日祝日も24時間受付中です。2営業日以内にお返事を差しあげます。- 電話相談日の7日前までに、相談料及び書類拝見料合計を当事務所口座あてお振込み下さい。(7日前までにお振込みのない場合は、キャンセル扱いとなりますのでご了承下さい。)
当日の予約時間にお電話(03-3431-6006)いただければ、弁護士がご相談を承ります。
★ 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休業中に限りメールでの交通事故相談のご予約を承っております。住所氏名・ご連絡先・ご相談内容の概略をご記入の上、下記メールアドレスへお送り下さい。
相談をお受けできるかどうかの可否、お受けできる場合はその日程についてのお返事を差し上げます。
※コロナウイルスの感染拡大防止のため、当分の間、時短営業とさせていただきます。
営業時間 平日10:00~17:00
記
★ メールによる交通事故相談は行っておりません。メールにて法律的なご質問をお送りいただいても、お返事いたしかねますのでご了承下さい。
お客様へのお願い
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私(弁護士・加茂隆康)のホームページをご覧になり、当方にご依頼下さるのはありがたいのですが、過剰な期待を寄せる方がときどきおられます。
私に委任すれば、どんな事案でもすべて思い通りにうまくいくわけでは決してありません。被害者の方のために最善の努力は致しますが、それでもよい結果が得られないことはあります。
名医にかかれば、どのような難病でも必ず回復するわけではないのと同じことです。
たとえば、もともと「10級」の後遺障害の方が、自分の場合は「8級」にしてもらいたいと言われても、それは無理な相談です。
真実が「10級」の障害なら、それを「12級」と低く評価されないように努力する。弁護士ができることは、一般にそれが精いっぱいの限界であることをご理解ください。
あまりにも熱烈すぎる期待を寄せる方の場合、満足のいく結果が得られなかった場合のお客様の落胆に配慮し、受任を辞退させていただくこともあります。
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弁護士にできることは、お客様のために、当然支払われるべき正当な賠償金を獲得する努力をすることです。突然の交通事故での悔しいお気持ち、悲しいお気持ちはお察しいたします。ですが弁護士はお客さまの損害を冷静に金銭に換算するのが仕事であり、心理カウンセラーではないことをどうかご理解ください。
ご自身の被害感情があまりにも強く、冷静で合理的な補償問題への解決に支障をきたすと思われる方の場合は、受任致しかねます。
加害者への報復・法制度の変革などを依頼されても、お受けできません。
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委任された場合、ご自身の治療経過を裏付ける資料(診断書、レセプトなど)、損害額を裏付ける資料(休業損害証明書、通院交通費明細書など)は、お客様ご自身で取り付けていただくことになります。
弁護士に委任すれば、あとは何もしなくても前進するとお考えになる方がおられますが、そうではありません。資料集めについては、ご本人の協力なくしては、どの事案も先に進めることができませんので、その点をご理解ください。
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メールでの交通事故・保険金不払い相談はお受けしておりません。
また、正規に受任していない事案においては、電話相談・来所相談時以降の重ねてのご相談・ご質問には、再度予約をお取りになって下さい。