弁護士費用
法律事件を委任する場合の弁護士費用は、次の3つの項目に分かれています。
法律相談の費用は、「交通事故・保険金不払い相談」のページをご確認下さい。
項目 | 内容 |
着手金 | 「着手金」とは依頼された段階で、最初にお支払いいただく費用です。 (着手金なしという事務所もありますが、その方式ですと、一見お客様にはお得のようにみえますが、あとあとお客様に対し、さまざまなデメリットを招く可能性があります。半年から1年以上かかる住宅建設工事を手付金なしで着工するのに似ています。当事務所では採用しておりません。) |
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報酬金 | 法律事件が解決した時点でいただく費用です。 |
実費 | 裁判所に支払う手数料としての印紙代、交通費、謄写代、通信連絡費などです。 |
示談交渉・訴訟など
示談交渉・訴訟事件などを依頼される場合、弁護士費用は、通常、「着手金」「報酬金」の2回に分けてお支払いいただきます。
なお、当事務所は、自賠責保険の被害者請求の時点から最終解決(例えば訴訟など)までの手続きを、最初の時点で総合して受任するのではなく、お客様との信頼関係を大切にして、各手続ごとに委任契約を締結させていただいています。
このようなステップ・バイ・ステップの方式の方が、お客様にとりましても、途中で委任をとりやめたいと考えた場合、ある手続きまでで中止しやすいからです。
従って、請求金額にもよりますが、当初まとめて大きな金額をいただくのではなく、手続きごとに少しずつ弁護士費用をお支払いいただくシステムをとっています。
示談交渉から訴訟へ、というように、手続きが移行する場合には、ケース・バイ・ケースで訴訟のための着手金を減額させていただきます。
1.着手金の算定について弁護士費用特約付の方は着手金・報酬・実費合計300万円まで無料
示談交渉・訴訟事件などの着手金は、加害者に対する請求額をベースに算定し、別表1(抜粋)のようになっています。
2.報酬金の算定について弁護士費用特約付の方は着手金・報酬・実費合計300万円まで無料
報酬金は、別表2(抜粋)のとおりです。
※この他に、実費(印紙代、交通費、謄写代、通信連絡費など)が別途必要です。
実費は、印紙代を除き、原則として1つの手続きが終結するごとにお支払いいただきます。
ケースごとに実費が異なりますので、ご相談いただいた際に費用の詳細をご説明致します。
(計算例1)
法律相談の結果、あなたが訴訟を依頼されるとします。
- 請求金額は¥30,000,000
- 訴訟の結果、¥22,000,000が得られたとします。
計算方法は以下の通りです。(実費は別途かかります。)
◎着手金 ¥1,749,000~¥2,273,700(税込)
この範囲で、事案の難易度により金額が変わります。
「別表1」の請求金額¥30,000,000の項目を参照。
◎報酬金 ¥3,403,400(税込)
「別表2」の獲得金額¥22,000,000の項目を参照。
(注)損保から事前提示があった場合、獲得金額からその事前提示額を差しひき、その差額を、報酬金算定の基準とする考え方は、当事務所では採用しません。
といいますのは、紛争になりますと、損保の事前提示額は原則として撤回され、白紙に戻されます。それだけでなく、被害者であるお客様に、ご本人も意識していない既往症などが判明することも多く、その結果、事前提示額を下回る和解案が裁判所より示されたりするからです。
訴訟等の紛争になった場合、損保の事前提示額は、上乗せの基準値である「たたき台」とはならなくなることをご理解下さい。
弁護士費用特約について
あなたの弁護士費用も保険でカバー!
あなたが交通事故の被害者で、ご自分の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていれば、通常300万円までは、あなたが頼んだ弁護士の費用を保険会社でカバーしてくれます。
つまり、この金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を一切持ち出すことなく弁護士に依頼し、示談交渉や裁判をすることができます。
ご自分の保険を、ぜひ確認してみてください。
(注)最近、この特約の契約者で当事務所に直接ご相談予約をされた方が、下記Q&Aのようなトラブルに合いました。どうぞご注意下さい。
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Q.
私は自分の保険会社の「弁護士費用特約」を使って、自分で探した弁護士さんへの相談料を払いたいと伝えたところ、保険会社に「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料を保険金から支払うことはできない」と言われました。本当でしょうか。
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A.
いいえ、とんでもありません。それはあなたの損保の見解が間違っています。同じ質問を、私(弁護士・加茂隆康)は何度か受けたことがあります。
あなたの自動車保険の約款の「弁護士費用特約」の項目を開いてみて下さい。
「日弁連を介して弁護士にアクセスした場合でない限り、『弁護士費用特約』は適用されない」などとは一言も書いていないはずです。一言もうたっていないのに、いざ「弁護士費用特約」を使おうとすると、こんなことを言うのは、損保の自分勝手な言い分です。私が損保に確認したところ、「弊社独自の内規によるので、約款には書いてありません」などと言い訳したところもありました。
「特約」をつけている分、あなたは高い保険料を払わされたわけですから、使えないような「特約」なら、あなたは保険料の詐欺にあったも同然です。実は日弁連のLACを通した場合には、相談料を低く抑えられるという思惑が損保にあるため、「日弁連を通せ」などという勝手なことを言ってくるのです。
私の事務所では、1時間あたり\13,200(税込)の相談料をいただきますが、LACを通した場合には、これより低い額しか損保が支払わず、その結果、差額はお客様の持ち出しになってしまいます。
これでは高い保険料を支払って「弁護士費用特約」をつけた意味がありません。この「特約」では、通常300万円まで弁護士費用がでます。
こんな不埒なことを言う損保には強く抗議して、「弁護士費用」を保険金からすんなり支払わせることが肝要ですが、応じなければ、「保険金の不払い」として監督官庁である金融庁へ告発するのが賢明です。
ちなみにこれまでの実情からすれば、大多数の損保は、日弁連を通さなくても、「弁護士費用特約」の付いたお客様にはスムーズに弁護士費用を支払っています。